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在留資格サポート

在留資格とは、日本国内の法務省(入国管理局)で発行される「入管法上の法的な資格」です。在留資格は全部で33種類あります。外国人が日本で賃貸物件を契約する場合は、必ずこの在留資格が必要となります。

これらの在留資格は、許可されている活動の内容が異なり、大きく分類すると下記のような在留資格があります。

・決められた範囲で就労が可能な在留資格(就労系)
・就労制限なしの在留資格(身分系)
・勉学を行う在留資格(留学系)
・観光や親族訪問などの在留資格(短期滞在系)
・技能実習生などが就労する在留資格(技能系

たとえば、観光目的で来日した外国人は短期滞在の在留資格を持っています。短期滞在の在留資格では観光は許可されていますが、「働くこと」はできません。もし、短期滞在の在留資格でアルバイトをすれば不法就労として取り締まりを受けることになります。

在留資格で許可されたこと以外の活動を行う場合は、別途申請が必要です。基本的に申請の許可が下りるまでは資格外の活動を日本国内で行うことはできません。

一方、日本の不動産の売買には在留資格は必要ありません。しかし、不動産投資である程度の収入が見込める場合には、投資経営ビザを取得したほうが節税になることもあります。実際に弊社へのご相談件数が多いのは、この投資経営ビザについてです。

在留資格や投資経営ビザを得るためには、申請書作成や必要書類の収集など煩雑な手続きも多く、初めての申請で悩まれるお客様も多くいらっしゃいます。

弊社では、経験豊富な行政書士と連携を取りながら、在留資格申請や在留資格変更申請、投資経営ビザ申請のお手伝いしております。中国語でのやり取りも可能ですので、些細なことでもお気軽にご相談ください。お客様が円滑に在留資格を得られるよう、誠意を持ってサポートいたします。

(中文翻譯)

支援在留資格申請

居留身份是日本國内的法務省(入國管理局)公布的「入管法上的法定的資格」。在留資格一共有33個種類,外國人要在日本租房子的時候,必須要有在留資格才有資格契約。

 這些居留身份在允許的活動内容上有所不同,大致分為以下的在留資格。

 ・可以在規定範圍内工作的在留資格(工作簽證)

 ・沒有工作限制的在留資格(永住)

 ・留學的在留資格(學生簽證)

 ・觀光或依親的在留資格(短期簽證)

 ・技術培訓生的在留資格(技術技能居留簽證)

 例如,來日本觀光的外國人具有短期居留身份。 短期在留資格只允許觀光,不允許工作。如果用短期的在留資格去打工就是非法就勞,會被取締。

在留資格以外的其他活動時,需要另外申請其他的在留資格。基本上,在申請獲得批准之前,無法在日本進行資格認證以外的活動。

 另一方面,日本的不動產買賣不需要在留資格。但是,如果從房地産投資中有一定程度的收入,有時取得經營管理簽證會比較節税。實際上和我們公司商談的件數比較多的都是這種經營管理簽證。

為了獲得在留資格或經營管理簽證,有許多複雜的程序,例如申請表和收集必要的文件,並且許多客戸都是第一次申請會發生不少困擾。

我們公司與經驗豐富的行政書士合作,可幫助客戸申請居留身份、更改居留身份以及申請商業管理簽證。 我們也可以用中文進行商談、即使是瑣碎的事情,也請隨時與我們聯繫。 我們將竭誠支持我們的客戸,希望客戸能順利獲得居留身份。